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公正取引委員会誤処分 令和7年12月14日更新
湯花。雑品 人工湯花 草津温泉地区における入浴剤販売業者4社に対する排除命令について 平成18年12月14日 公正取引委員会 公正取引委員会は、草津温泉地区の入浴剤販売業者4社(以下「4社」という。)が販売する入浴剤に係る表示について調査を行ったところ、景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する事実が認めらたので、本日、同法第6条第1項の規定に基づき、4社に対して、排除命令(別表1ないし4排除命令書参照)を行った。 1 関係人の概要(略) 2 排除命令の概要 (1) 違反事実の概要 4社は、それぞれ、直営の小売店舗において、又は群馬県吾妻郡草津町に所在する取引先の販売土産品の小売業社を通じて、入浴剤を一般消費者に販売するに当たり、当該商品の包装袋等において、別表のとおり、あたかも、当該入浴剤の原材料として草津温泉で採集された湯の花(注)が用いられているかのように示す表示をしているが、実際には、当該商品の原材料として草津温泉で採集された湯の花は用いられておらず、原油から生産された硫黄又は当該硫黄に炭酸カルシウムを混ぜたものが用いられているものであった。 (注)湯の花は、温泉の成分が析出し、又は沈殿したものであり、湯の花を乾燥させ粉末状にしたものは家庭用の入浴剤として一般消費者に販売されており、草津温泉のゆう出地である湯畑は、草津温泉の湯の花の採集地として一般消費者に認識されている。 (2)排除措置の概要 ア 前期表示は、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると示すものである旨を公示すること。 イ 今後、同様の表示を行わないこと。 問い合わせ先 公正取引委員会事務局経済取引局取引部景品表示監視室 電話03-3581-3377(直通) |
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