湯花・入浴剤・浴用化粧品類・温泉・医学薬学に対するわたしの考え方

 

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群馬みやげ湯花「いい湯だな」の販売を始めました。わたしの湯花・入浴剤・浴用化粧品・温泉・医学薬学に対する考え方をここに明らかにします。

 @温泉成分や噴煙蒸気の結晶物、源泉地近くの硫黄原石、源泉湧出地の岩石の粉砕物などを原料として「天然湯花」があります。法的には経済産業省管轄「雑品」で、法的規定もありません。たとえると端午の節句に浴槽に入れる「菖蒲」のようなものでしょう。ただ、温泉と関係が深いものから作られるので、どうしても菖蒲湯のように、冷静に見れないのでしょう。

 よく温泉場で天然湯花・天然人工混合湯花を見ますが、売っている人自身が使用していないことが多いのです。当たり前です。すぐ近くに温泉そのものがあるので、わざわざ更湯を沸かして湯花を入れるようなことをしないのです。

 A人工湯花「丸M」も、温泉場のお土産物として登場しました。それまでは天然硫黄原石湯花で作られていたものを、化学硫黄(脱硫硫黄)に切り替えて登場したものです。化学硫黄60対炭酸カルシウム40というこの配合は、薬品基剤会社の話し合いで定められたもので、中和して弱アルカリ性になるという特徴を持っています。「湯花」というと、観光客の人には2つのイメージがあるようです。天然100%の温泉成分などそのものの湯花が1つ。そして弱アルカリ性で使いやすい「丸M」系湯花がもう1つです。なぜなら、都会の塩素消毒が強い水道水での沸かし湯では、天然100%の湯花を不注意に浴槽投入すると硫黄やけどと塩素やけどを同時に起こしてしまう危険性があるからです。また環境問題の意識が高い昨今、硫黄成分だけを溶かした浴槽のお湯を、そのまま下水道に排水して良いものなのか、という意識もあるようです。

 Bわたしは10年以上丸M系湯花の愛用者でした。しかし、完全人工品であることに不満があり、常に天然湯花と配合(ブレンド)して使用していました。なぜ、完全人工品であることに不満があったかと言うと、入浴剤との守備範囲がかぶるからです。実際丸Mは、厚生労働省担当官の見解によれば、「製薬会社が届出をして審査を通ると医薬部外品入浴剤として販売できる良品」というものだからです。だったら正々堂々「入浴剤」の認可を取得すれば良いと思っていました。せっかく薬事法という法令があり、厚生労働省に専門官がいるのだから、取れるならば「入浴剤」認可を取るべきだと考えていました。しかし入浴剤(薬事法)をみやげ物品として温泉場で販売するという矛盾もあり、雑品完全人工品のまま5年前まで販売されていました。また丸M湯花は、純度が高く、製造側は自信の作というものです。しかし完全人工品ですから、どこの温泉の匂いも肌触りもしません。そういう感触があったので、わたしは天然湯花との混合使用をしていました。

 Cわたし自身、入浴剤もよく使います。そして都道府県知事届出品である「浴用化粧品」類(化粧品扱い)もよく使います。そして守っていることがあります。「湯花」類と「入浴剤・浴用化粧品」類の混同使用をしないということです。前者が経済産業省管轄、後者が厚生労働省・都道府県薬務課管轄です。これを混ぜたら、何が何だか分からなくなります。入浴剤や浴用化粧品類は、それだけで自己完結している完成品です。

 Dまた、同じ厚生労働省行政の管轄である医療(医事)薬学(薬事)とのバランスの良い利用を願っています。温泉場に行くと、医事薬事で克服できなかった病気を、最後に温泉で克服したという事例がたくさんあります。わたしの利き腕の麻痺もそうでした。しかし、だからと言って、医事薬事を決して見下してはならないと思います。基礎体力・自然治癒力を、温泉、食事療法、運動療法、環境両方、対人両方などで高め、医事薬事の手を借りる必要があるときには、その治療に任せる、こういうバランス感覚が必要だと思います。

 E温泉というものは、日本が世界に誇る文化です。また戦前の温泉成分分析表などを見ると、「効能」と書かれているものに多くあたります。これが医事薬事の法令整備によって「適応症」という名前に変わってしまいました。しかし医事薬事の発展がまだ十分ではなかった時代、町医者は患者の症状が慢性化すると、温泉場に紹介状を書いて持たせたものでした。各宿は症状別に食事療法・運動療法・温泉療法のノウハウを持っていました。それが「湯治」です。草津温泉の「10日湯治」、「大滝の湯」の温熱療法などがその代表例です。

 Fネーミングに起因する混乱が社会にあります。医薬部外品入浴剤の名前「草津」などは、あくまで商品の名称であって、実際の温泉とは関係がないことはほぼ認識されているようです。しかし、白骨温泉に「草津温泉ハップ」を投入した事件を、多くの人は、湯畑湯花を投入したのだと勘違いしています。草津温泉ハップは、化学硫黄と炭酸カルシウムを煮詰めたものであり、認可当時には源泉を加えていました(現行法では不可。薬剤のみの組み合わせに限られる)。同様に「丸M湯花」に「草津温泉みやげ」などと書けば、消費者は、出自がどこであるか分からなくなります。天然硫黄原石粉末が由来であることを知っていて販売した人がどれだけいたことでしょう。

 話をまとめます。

1.法令で制定されているものから優先的に利用すること(病院・治療薬・温泉・入浴剤など)。医事薬事は厚生労働省、温泉は環境省。

2.湯花は温泉の副次的産品とみやげ物品の2つの特性があり、そのどちらも尊重されるべきである。

3.天然硫黄系湯花100%などを安易に遊離残留塩素(0.1-1.0mg/kg水道法)含まれている上水道の沸かし湯に入れることは、皮膚への危険性がある可能性があることを十分に意識するべきである。天然湯花の希釈には、入浴剤などを用いるべきではないと考える。入浴剤や浴用化粧品類はそれだけで、完結した浴用品であるから、雑品湯花の希釈には、同じく雑品の丸M系湯花を用いるのが妥当であると考える。

4.天然硫黄系湯花を、200gあたり20gという設定で、20分の1スケールで再現実験してみたところ、phが弱酸性程度であった。いくら天然湯花だからと言って、浴槽に投入(他の利用も可能。ねずみ除けであるとか虫除けであるとか、民間療法の範囲で殺菌であるとか)したからと言って、それが温泉源泉に匹敵するものではないことも知っておいてほしい。

5.最後に苦言であるが、温泉は環境省の管轄である。医事薬事の管轄である厚生労働省があまりに口出しすることを、わたしは好意的に考えられない。もし病院に行って「あなたの病気はここでは治らない。温泉が良い」と言ったらアウトでしょ?同じことです。やれ毎日お湯を入れ替えろ、殺菌消毒しろ、とうるさ過ぎやしませんか?「一回の入浴は3分ないし5分とし、一日三回までとする」など、その温泉に入ってもいないのに、霞ヶ関からの命令(法令ですが)書かせるような愚は辞めてもらいたい。ぬる目の時にそんな入り方をして持病が悪化したら、厚生労働省さんは、責任を取ってくれるのですか?温泉に入るということは、体調、気候、食事時間との関係、浴槽の温度、温泉の濃さなどの状況、同浴者との関係(温泉談義が始まったとか・夫婦で仲良く入るとか)で毎回毎回変化するもので  す。それを無機的に「一回何分」と役所が定めて、掲示責任者の表示もなく、命令的に掲げさせること自体が、温泉文化とそぐわないとわたしは考えます。


 本小レポートの最後に、謝辞を述べます。元厚生労働大臣舛添要一先生の国会議員会館の皆様に御礼を申し上げます。また平成1812月の公取委の処分に疑義を持ったわたくしに丁寧に対応して、いろいろと法令について教えてくださった厚生労働省のスタッフの方々に御礼を申し上げます。さらに元自治省消防庁の危険物取扱関連法令についても、担当官の方から数々のご教授をいただきました。御礼申し上げます。

 入浴剤を製造販売している製薬会社にも、浴用化粧品類を販売している化粧品会社にも自信とプライドがあるでしょう。同じように丸Mを世に送り出した薬品基剤会社の関係者にも、自信とプライドがあったと思います。しかし自分自身が肌に触れて利用しない販売方式、法的地位も知らない販売者たちを多く生んでしまったことが残念でなりません。また人工品(入浴剤も浴用化粧品類も丸M湯花も)であるがゆえに、天然湯花をやけどしそうになりながら採集するというブルーカラーの体験のような積み重ねを欠いてしまっていると思います。飲用水として上水道が塩素消毒されている以上、入浴剤も浴用化粧品類も湯花も、都市生活者にとっての「心のオアシス」のようなものだとわたしは考えます。そしてまた時間ができたら、温泉場に多くの皆様に来ていただきたいと考えています。それが群馬県の温泉で利き腕の麻痺を克服した体験を持つ観光温泉研究家としてのわたしの所望です。